« 3/23 疑義解釈通知1について | メイン | メルマガ 2006/04/10 発行 »

3/31 疑義解釈通知その2が発表となる。

ニコチン依存症管理料の算定施設は、院内に喫煙コーナーを設けてはならない。
コンタクトレンズ処方箋は、患者よりの実費請求はできない。
後発医薬品への一部変更可の場合は、変更不可の薬剤の横に変更不可の記載が必要との事。
リハビリの起算日は、3/31以前の発症患者の場合、4/1よりの起算日とする。